(虚偽告訴等)
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第172条
人に刑事 又は
懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
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第173条
前条の罪を犯した者が、
その申告をした事件について、
その裁判が確定する前 又は 懲戒処分が行われる前に自白したときは、
その刑を
減軽し、 又は 免除することができる。
その申告をした事件について、
その裁判が確定する前 又は 懲戒処分が行われる前に自白したときは、
その刑を
減軽し、 又は 免除することができる。