6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第21章 虚偽告訴の罪
刑法    全条文     全編章
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第21章 虚偽告訴の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(虚偽告訴等)    条文別へ
第172条   人に刑事 又は 懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)    条文別へ
第173条   前条の罪を犯した者が、
その申告をした事件について、
その裁判が確定する前 又は 懲戒処分が行われる前に自白したときは、

その刑を
減軽し、 又は 免除することができる。

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