6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第20章 偽証の罪
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第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第20章 偽証の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(偽証)    条文別へ
第169条   法律により宣誓した証人が
虚偽の陳述をしたときは、
3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)    条文別へ
第170条   前条の罪を犯した者が、
その証言をした事件について、
その裁判が確定する前 又は 懲戒処分が行われる前に自白したときは、

その刑を減軽し、
又は 免除することができる。
(虚偽鑑定等)    条文別へ
第171条   法律により宣誓した
鑑定人、通訳人 又は 翻訳人が

虚偽の鑑定、通訳 又は 翻訳をしたときは、
前2条の例による。

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