6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第170条 (自白による刑の減免)
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(自白による刑の減免)
第170条   前条の罪を犯した者が、
その証言をした事件について、
その裁判が確定する前 又は 懲戒処分が行われる前に自白したときは、

その刑を減軽し、
又は 免除することができる。
次条 (第171条(虚偽鑑定等))

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