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刑法
> 条文別 > 第170条 (自白による刑の減免)
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(自白による刑の減免)
第170条
前条の罪を犯した者が、
その証言をした事件について、
その裁判が確定する前
又は
懲戒処分が行われる前に自白したときは、
その刑を減軽し、
又は
免除することができる。
次条 (第171条(虚偽鑑定等))
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