6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
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第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(不正指令電磁的記録作成等)    条文別へ
第168条の2  正当な理由がないのに、
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、

次に掲げる電磁的記録その他の記録を
作成し、 又は 提供した者は、

3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、 又は その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2項  正当な理由がないのに、
前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、
同項と同様とする。
3項  前項の罪の未遂は、
罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)    条文別へ
第168条の3   正当な理由がないのに、
前条第1項の目的で、

同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を
取得し、 又は 保管した者は、

2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。

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