6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第22章 わいせつ、姦淫 及び 重婚の罪
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第22章 わいせつ、姦淫 及び 重婚の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(公然わいせつ)    条文別へ
第174条   公然とわいせつな行為をした者は、
6月以下の懲役 若しくは 30万円以下の罰金 又は 拘留 若しくは 科料に処する。
(わいせつ物頒布等)    条文別へ
第175条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を
頒布し、 又は 公然と陳列した者は、

2年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金 若しくは 科料に処し、
又は 懲役 及び 罰金を併科する。

電気通信の送信により
わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、

同様とする。
2項  有償で頒布する目的で、
前項の物を所持し、
又は 同項の電磁的記録を保管した者も、

同項と同様とする。
(強制わいせつ)    条文別へ
第176条   13歳以上の男女に対し、
暴行 又は 脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、

6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、
わいせつな行為をした者も、

同様とする。
(強姦)    条文別へ
第177条   暴行 又は 脅迫を用いて
13歳以上の女子を姦淫した者は、

強姦の罪とし、
3年以上の有期懲役に処する。

13歳未満の女子を姦淫した者も、
同様とする。
(準強制わいせつ 及び 準強姦)    条文別へ
第178条  人の心神喪失 若しくは 抗拒不能に乗じ、
又は 心神を喪失させ、 若しくは 抗拒不能にさせて、
わいせつな行為をした者は、

第176条の例による。
2項  女子の心神喪失 若しくは 抗拒不能に乗じ、
又は 心神を喪失させ、 若しくは 抗拒不能にさせて、
姦淫した者は、

前条の例による。
(集団強姦等)    条文別へ
第178条の2   二人以上の者が
現場において共同して第177条 又は 前条第2項の罪を犯したときは、
4年以上の有期懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第179条   第176条から前条までの罪の未遂は、
罰する。
(親告罪)    条文別へ
第180条  第176条から第178条までの罪
及び これらの罪の未遂罪は、

告訴がなければ
公訴を提起することができない。
2項  前項の規定は
二人以上の者が現場において共同して犯した
第176条 若しくは 第178条第1項の罪 又は これらの罪の未遂罪については

適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)    条文別へ
第181条  第176条 若しくは 第178条第1項の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  第177条 若しくは 第178条第2項の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、

無期 又は 5年以上の懲役に処する。
3項  第178条の2の罪
又は その未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、

無期 又は 6年以上の懲役に処する。
(淫行勧誘)    条文別へ
第182条   営利の目的で、
淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、
3年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(削除)    条文別へ
第183条   削除
(重婚)    条文別へ
第184条   配偶者のある者が
重ねて婚姻をしたときは、
2年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、
同様とする。

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