(親告罪)
第180条
第176条から第178条までの罪
及び これらの罪の未遂罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
及び これらの罪の未遂罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
2項
前項の規定は、
二人以上の者が現場において共同して犯した
第176条 若しくは 第178条第1項の罪 又は これらの罪の未遂罪については、
適用しない。
二人以上の者が現場において共同して犯した
第176条 若しくは 第178条第1項の罪 又は これらの罪の未遂罪については、
適用しない。