(強制わいせつ等致死傷)
第181条
第176条 若しくは
第178条第1項の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項
第177条 若しくは
第178条第2項の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、
無期 又は 5年以上の懲役に処する。
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、
無期 又は 5年以上の懲役に処する。
3項
第178条の2の罪
又は その未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、
無期 又は 6年以上の懲役に処する。
又は その未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、
無期 又は 6年以上の懲役に処する。