6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第181条 (強制わいせつ等致死傷)
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(強制わいせつ等致死傷)
第181条  第176条 若しくは 第178条第1項の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  第177条 若しくは 第178条第2項の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、

無期 又は 5年以上の懲役に処する。
3項  第178条の2の罪
又は その未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、

無期 又は 6年以上の懲役に処する。
次条 (第182条(淫行勧誘))

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