(延焼)
第111条
第109条第2項 又は
前条第2項の罪を犯し、
よって第108条 又は 第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、
3月以上10年以下の懲役に処する。
よって第108条 又は 第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、
3月以上10年以下の懲役に処する。
2項
前条第2項の罪を犯し、
よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、
3年以下の懲役に処する。
よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、
3年以下の懲役に処する。