6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第10章 出水 及び 水利に関する罪
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第10章 出水 及び 水利に関する罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(現住建造物等浸害)    条文別へ
第119条   出水させて、
現に人が住居に使用し 又は 現に人がいる
建造物、汽車、電車 又は 鉱坑を浸害した者は、

死刑 又は 無期 若しくは 3年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等浸害)    条文別へ
第120条  出水させて、
前条に規定する物
以外の物を浸害し、
よって公共の危険を生じさせた者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
2項  浸害した物が自己の所有に係るときは、
その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、 又は 保険に付したものである場合に限り、

前項の例による。
(水防妨害)    条文別へ
第121条   水害の際に、
水防用の物を
隠匿し、 若しくは 損壊し、
又は その他の方法により、
水防を妨害した者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
(過失建造物等浸害)    条文別へ
第122条   過失により出水させて、
第119条に規定する物を浸害した者
又は 第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、

20万円以下の罰金に処する。
(水利妨害 及び 出水危険)    条文別へ
第123条   堤防を決壊させ、
水門を破壊し、
その他水利の妨害となるべき行為
又は 出水させるべき行為をした者は、

2年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 20万円以下の罰金に処する。

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