6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 放火 及び 失火の罪
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第9章 放火 及び 失火の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(現住建造物等放火)    条文別へ
第108条   放火して、
現に人が住居に使用し 又は 現に人がいる
建造物、
汽車、
電車、
艦船
又は 鉱坑
を焼損した者は、

死刑 又は 無期 若しくは 5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)    条文別へ
第109条  放火して、
現に人が住居に使用せず、

かつ、 現に人がいない
建造物、艦船 又は 鉱坑を焼損した者は、

2年以上の有期懲役に処する。
2項  前項の物が自己の所有に係るときは、
6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、 公共の危険を生じなかったときは
罰しない。
(建造物等以外放火)    条文別へ
第110条  放火して、
前2条に規定する物以外の物を焼損し、
よって公共の危険を生じさせた者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
2項  前項の物が自己の所有に係るときは、
1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
(延焼)    条文別へ
第111条  第109条第2項 又は 前条第2項の罪を犯し、
よって第108条 又は 第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、

3月以上10年以下の懲役に処する。
2項  前条第2項の罪を犯し、
よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、

3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第112条   第108条 及び 第109条第1項の罪の未遂は、
罰する。
(予備)    条文別へ
第113条   第108条 又は 第109条第1項の罪を犯す目的で、
その予備をした者は、
2年以下の懲役に処する。
ただし、 情状により
その刑を免除することができる。
(消火妨害)    条文別へ
第114条   火災の際に、
消火用の物を
隠匿し、 若しくは 損壊し、
又は その他の方法により、
消火を妨害した者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
(差押え等に係る自己の物に関する特例)    条文別へ
第115条   第109条第1項 及び 第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても
差押えを受け、
物権を負担し、
賃貸し、
又は 保険に付したものである場合において、
これを焼損したときは、

他人の物を焼損した者の例による。
(失火)    条文別へ
第116条  失火により、
第108条に規定する物 又は 他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、

50万円以下の罰金に処する。
2項  失火により、
第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は 第110条に規定する物を焼損し、
よって公共の危険を生じさせた者も、

前項と同様とする。
(激発物破裂)    条文別へ
第117条  火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、
第108条に規定する物
又は 他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、

放火の例による。
第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの
又は 第110条に規定する物を損壊し、
よって公共の危険を生じさせた者も、

同様とする。
2項  前項の行為が過失によるときは、
失火の例による。
(業務上失火等)    条文別へ
第117条の2   第116条 又は 前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、
又は 重大な過失によるときは、

3年以下の禁錮 又は 150万円以下の罰金に処する。
(ガス漏出等 及び 同致死傷)    条文別へ
第118条  ガス、電気 又は 蒸気を
漏出させ、流出させ、 又は 遮断し、
よって人の生命、身体 又は 財産に
危険を生じさせた者は、

3年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
2項  ガス、電気 又は 蒸気を
漏出させ、流出させ、 又は 遮断し、
よって人を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。

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