(ガス漏出等 及び
同致死傷)
第118条
ガス、電気 又は
蒸気を
漏出させ、流出させ、 又は 遮断し、
よって人の生命、身体 又は 財産に
危険を生じさせた者は、
3年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
漏出させ、流出させ、 又は 遮断し、
よって人の生命、身体 又は 財産に
危険を生じさせた者は、
3年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
2項
ガス、電気 又は
蒸気を
漏出させ、流出させ、 又は 遮断し、
よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
漏出させ、流出させ、 又は 遮断し、
よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。