(騒乱)
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第106条
多衆で集合して暴行 又は
脅迫をした者は、
騒乱の罪とし、
次の区別に従って処断する。
騒乱の罪とし、
次の区別に従って処断する。
1
首謀者は、1年以上10年以下の懲役 又は
禁錮に処する。
2
他人を指揮し、 又は
他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役 又は
禁錮に処する。
3
付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
(多衆不解散)
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第107条
暴行 又は
脅迫をするため多衆が集合した場合において、
権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、
なお解散しなかったときは、
首謀者は
3年以下の懲役 又は 禁錮に処し、
その他の者は
10万円以下の罰金に処する。
権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、
なお解散しなかったときは、
首謀者は
3年以下の懲役 又は 禁錮に処し、
その他の者は
10万円以下の罰金に処する。