6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第7章 犯人蔵匿 及び 証拠隠滅の罪
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第7章 犯人蔵匿 及び 証拠隠滅の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(犯人蔵匿等)    条文別へ
第103条   罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
又は 拘禁中に逃走した者を
蔵匿し、 又は 隠避させた者は、

3年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)    条文別へ
第104条   他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、 若しくは 変造し、
又は 偽造 若しくは 変造の証拠を使用した者は、

3年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(親族による犯罪に関する特例)    条文別へ
第105条   前2条の罪については、
犯人 又は 逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、
その刑を免除することができる。
(証人等威迫)    条文別へ
第105条の2   自己 若しくは 他人の刑事事件の捜査 若しくは 審判に必要な知識を有すると認められる者 又は その親族に対し、
当該事件に関して、
正当な理由がないのに

面会を強請し、 又は 強談威迫の行為をした者は、

2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。

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