6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第6章 逃走の罪
刑法    全条文     全編章
第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第6章 逃走の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(逃走)    条文別へ
第97条   裁判の執行により拘禁された既決 又は 未決の者が
逃走したときは、
1年以下の懲役に処する。
(加重逃走)    条文別へ
第98条   前条に規定する者 又は 勾引状の執行を受けた者が
拘禁場 若しくは 拘束のための器具を損壊し、
暴行 若しくは 脅迫をし、
又は 二人以上通謀して、
逃走したときは、

3月以上5年以下の懲役に処する。
(被拘禁者奪取)    条文別へ
第99条   法令により拘禁された者を奪取した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(逃走援助)    条文別へ
第100条  法令により拘禁された者を逃走させる目的で、
器具を提供し、
その他逃走を容易にすべき行為をした者は、

3年以下の懲役に処する。
2項  前項の目的で、
暴行 又は 脅迫をした者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(看守者等による逃走援助)    条文別へ
第101条   法令により拘禁された者を看守し 又は 護送する者が
その拘禁された者を逃走させたときは、
1年以上10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第102条   この章の罪の未遂は、
罰する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト