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(公務執行妨害 及び 職務強要)    条文別へ
第95条  公務員が職務を執行するに当たり、
これに対して暴行 又は 脅迫を加えた者は、

3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  公務員に、
ある処分をさせ、 若しくは させないため、
又は その職を辞させるために、
暴行 又は 脅迫を加えた者も、

前項と同様とする。
(封印等破棄)    条文別へ
第96条   公務員が施した封印 若しくは 差押えの表示を損壊し、
又は その他の方法によりその封印 若しくは 差押えの表示に係る命令 若しくは 処分を無効にした者は、

3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(強制執行妨害目的財産損壊等)    条文別へ
第96条の2   強制執行を妨害する目的で、
次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、
3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。

情を知って、
第3号に規定する譲渡 又は 権利の設定の相手方となった者も、

同様とする。
 強制執行を受け、 若しくは 受けるべき財産を隠匿し、損壊し、 若しくは その譲渡を仮装し、 又は 債務の負担を仮装する行為
 強制執行を受け、 又は 受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、 又は 強制執行の費用を増大させる行為
 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、 又は 権利の設定をする行為
(強制執行行為妨害等)    条文別へ
第96条の3  偽計 又は 威力を用いて、
立入り、
占有者の確認
その他の強制執行の行為
を妨害した者は、

3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
2項  強制執行の申立てをさせず 又は その申立てを取り下げさせる目的で、
申立権者 又は その代理人に対して暴行 又は 脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。
(強制執行関係売却妨害)    条文別へ
第96条の4   偽計 又は 威力を用いて、
強制執行において行われ、 又は 行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、

3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(加重封印等破棄等)    条文別へ
第96条の5   報酬を得、 又は 得させる目的で、
人の債務に関して、
第96条から前条までの罪を犯した者は、

5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(公契約関係競売等妨害)    条文別へ
第96条の6  偽計 又は 威力を用いて、
公の競売 又は 入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、

3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
2項  公正な価格を害し 又は 不正な利益を得る目的で、
談合した者も、
前項と同様とする。

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