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(加重封印等破棄等)
第96条の5
報酬を得、
又は
得させる目的で、
人の債務に関して、
第96条から前条までの罪を犯した者は、
5年以下の懲役
若しくは
500万円以下の罰金に処し、
又は
これを併科する。
次条 (第96条の6(公契約関係競売等妨害))
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