(公契約関係競売等妨害)
第96条の6
偽計 又は
威力を用いて、
公の競売 又は 入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、
3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
公の競売 又は 入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、
3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
2項
公正な価格を害し 又は
不正な利益を得る目的で、
談合した者も、
前項と同様とする。
談合した者も、
前項と同様とする。