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第90条   削除
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第91条   削除
(外国国章損壊等)    条文別へ
第92条  外国に対して侮辱を加える目的で、
その国の国旗その他の国章を
損壊し、除去し、 又は 汚損した者は、

2年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪は、
外国政府の請求がなければ
公訴を提起することができない。
(私戦予備 及び 陰謀)    条文別へ
第93条   外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、
その予備 又は 陰謀をした者は、
3月以上5年以下の禁錮に処する。
ただし、 自首した者は
その刑を免除する。
(中立命令違反)    条文別へ
第94条   外国が交戦している際に、
局外中立に関する命令に違反した者は、
3年以下の禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。

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