6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第92条 (外国国章損壊等)
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(外国国章損壊等)
第92条  外国に対して侮辱を加える目的で、
その国の国旗その他の国章を
損壊し、除去し、 又は 汚損した者は、

2年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪は、
外国政府の請求がなければ
公訴を提起することができない。
次条 (第93条(私戦予備 及び 陰謀))

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