6色分け六法
>
刑法
> 条文別 > 第92条 (外国国章損壊等)
刑法
全条文
全編章
第2編 罪
全条文
編章別条文→
← 前編
第4章 国交に関する罪
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(外国国章損壊等)
第92条
外国に対して侮辱を加える目的で、
その国の国旗その他の国章を
損壊し、除去し、
又は
汚損した者は、
2年以下の懲役
又は
20万円以下の罰金に処する。
2項
前項の罪は、
外国政府の請求がなければ
公訴を提起することができない。
次条 (第93条(私戦予備
及び
陰謀))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト