(外患誘致)
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第81条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、
死刑に処する。
死刑に処する。
(外患援助)
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第82条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、
これに加担して、
その軍務に服し、
その他これに軍事上の利益を与えた者は、
死刑 又は 無期 若しくは 2年以上の懲役に処する。
これに加担して、
その軍務に服し、
その他これに軍事上の利益を与えた者は、
死刑 又は 無期 若しくは 2年以上の懲役に処する。
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第83条
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第84条
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第85条
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第86条
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(未遂罪)
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第87条
第81条 及び
第82条の罪の未遂は、
罰する。
罰する。
(予備 及び
陰謀)
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第88条
第81条 又は
第82条の罪の
予備 又は 陰謀をした者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
予備 又は 陰謀をした者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
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第89条
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