(内乱)
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第77条
国の統治機構を破壊し、
又は その領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として
暴動をした者は、
内乱の罪とし、
次の区別に従って処断する。
又は その領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として
暴動をした者は、
内乱の罪とし、
次の区別に従って処断する。
1
首謀者は、死刑 又は
無期禁錮に処する。
2
謀議に参与し、 又は
群衆を指揮した者は無期 又は
3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
3
付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
2項
前項の罪の未遂は、
罰する。
ただし、 同項第3号に規定する者については、
この限りでない。
罰する。
ただし、 同項第3号に規定する者については、
この限りでない。
(予備 及び
陰謀)
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第78条
内乱の予備 又は
陰謀をした者は、
1年以上10年以下の禁錮に処する。
1年以上10年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
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第79条
兵器、資金 若しくは
食糧を供給し、
又は その他の行為により、
前2条の罪を幇助した者は、
7年以下の禁錮に処する。
又は その他の行為により、
前2条の罪を幇助した者は、
7年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
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第80条
前2条の罪を犯した者であっても、
暴動に至る前に自首したときは、
その刑を免除する。
暴動に至る前に自首したときは、
その刑を免除する。