6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第77条 (内乱)
刑法    全条文     全編章
第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編
第2章 内乱に関する罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(内乱)
第77条  国の統治機構を破壊し、
又は その領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として

暴動をした者は、
内乱の罪とし、
次の区別に従って処断する。
 首謀者は、死刑 又は 無期禁錮に処する。
 謀議に参与し、 又は 群衆を指揮した者は無期 又は 3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
ただし、 同項第3号に規定する者については
この限りでない。
次条 (第78条(予備 及び 陰謀))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト