(公務執行妨害 及び
職務強要)
第95条
公務員が職務を執行するに当たり、
これに対して暴行 又は 脅迫を加えた者は、
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。
これに対して暴行 又は 脅迫を加えた者は、
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項
公務員に、
ある処分をさせ、 若しくは させないため、
又は その職を辞させるために、
暴行 又は 脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。
ある処分をさせ、 若しくは させないため、
又は その職を辞させるために、
暴行 又は 脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。