6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第96条の3 (強制執行行為妨害等)
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(強制執行行為妨害等)
第96条の3  偽計 又は 威力を用いて、
立入り、
占有者の確認
その他の強制執行の行為
を妨害した者は、

3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
2項  強制執行の申立てをさせず 又は その申立てを取り下げさせる目的で、
申立権者 又は その代理人に対して暴行 又は 脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。
次条 (第96条の4(強制執行関係売却妨害))

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