(強制執行行為妨害等)
第96条の3
偽計 又は
威力を用いて、
立入り、
占有者の確認
その他の強制執行の行為
を妨害した者は、
3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
立入り、
占有者の確認
その他の強制執行の行為
を妨害した者は、
3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
2項
強制執行の申立てをさせず 又は
その申立てを取り下げさせる目的で、
申立権者 又は その代理人に対して暴行 又は 脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。
申立権者 又は その代理人に対して暴行 又は 脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。