(強制執行妨害目的財産損壊等)
第96条の2
強制執行を妨害する目的で、
次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、
3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
情を知って、
第3号に規定する譲渡 又は 権利の設定の相手方となった者も、
同様とする。
次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、
3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
情を知って、
第3号に規定する譲渡 又は 権利の設定の相手方となった者も、
同様とする。
1
強制執行を受け、 若しくは
受けるべき財産を隠匿し、損壊し、 若しくは
その譲渡を仮装し、 又は
債務の負担を仮装する行為
2
強制執行を受け、 又は
受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、 又は
強制執行の費用を増大させる行為
3
金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、 又は
権利の設定をする行為