(非現住建造物等放火)
第109条
放火して、
現に人が住居に使用せず、
かつ、 現に人がいない
建造物、艦船 又は 鉱坑を焼損した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
現に人が住居に使用せず、
かつ、 現に人がいない
建造物、艦船 又は 鉱坑を焼損した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
2項
前項の物が自己の所有に係るときは、
6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、 公共の危険を生じなかったときは、
罰しない。
6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、 公共の危険を生じなかったときは、
罰しない。