6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第117条 (激発物破裂)
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(激発物破裂)
第117条  火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、
第108条に規定する物
又は 他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、

放火の例による。
第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの
又は 第110条に規定する物を損壊し、
よって公共の危険を生じさせた者も、

同様とする。
2項  前項の行為が過失によるときは、
失火の例による。
次条 (第117条の2(業務上失火等))

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