(激発物破裂)
第117条
火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、
第108条に規定する物
又は 他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、
放火の例による。
第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの
又は 第110条に規定する物を損壊し、
よって公共の危険を生じさせた者も、
同様とする。
第108条に規定する物
又は 他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、
放火の例による。
第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの
又は 第110条に規定する物を損壊し、
よって公共の危険を生じさせた者も、
同様とする。
2項
前項の行為が過失によるときは、
失火の例による。
失火の例による。