(失火)
第116条
失火により、
第108条に規定する物 又は 他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、
50万円以下の罰金に処する。
第108条に規定する物 又は 他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、
50万円以下の罰金に処する。
2項
失火により、
第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は 第110条に規定する物を焼損し、
よって公共の危険を生じさせた者も、
前項と同様とする。
第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は 第110条に規定する物を焼損し、
よって公共の危険を生じさせた者も、
前項と同様とする。