(非現住建造物等浸害)
第120条
出水させて、
前条に規定する物
以外の物を浸害し、
よって公共の危険を生じさせた者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
前条に規定する物
以外の物を浸害し、
よって公共の危険を生じさせた者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
2項
浸害した物が自己の所有に係るときは、
その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、 又は 保険に付したものである場合に限り、
前項の例による。
その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、 又は 保険に付したものである場合に限り、
前項の例による。