(礼拝所不敬 及び
説教等妨害)
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第188条
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、
公然と不敬な行為をした者は、
6月以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 10万円以下の罰金に処する。
公然と不敬な行為をした者は、
6月以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 10万円以下の罰金に処する。
2項
説教、礼拝 又は
葬式を妨害した者は、
1年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 10万円以下の罰金に処する。
1年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 10万円以下の罰金に処する。
(墳墓発掘)
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第189条
墳墓を発掘した者は、
2年以下の懲役に処する。
2年以下の懲役に処する。
(死体損壊等)
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第190条
死体、遺骨、遺髪 又は
棺に納めてある物を
損壊し、遺棄し、 又は 領得した者は、
3年以下の懲役に処する。
損壊し、遺棄し、 又は 領得した者は、
3年以下の懲役に処する。
(墳墓発掘死体損壊等)
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第191条
第189条の罪を犯して、
死体、遺骨、遺髪 又は 棺に納めてある物を
損壊し、遺棄し、 又は 領得した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
死体、遺骨、遺髪 又は 棺に納めてある物を
損壊し、遺棄し、 又は 領得した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(変死者密葬)
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第192条
検視を経ないで変死者を葬った者は、
10万円以下の罰金 又は 科料に処する。
10万円以下の罰金 又は 科料に処する。