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(公務員職権濫用)    条文別へ
第193条   公務員が
その職権を濫用して、
人に義務のないことを行わせ、
又は 権利の行使を妨害したときは、

2年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)    条文別へ
第194条   裁判、検察 若しくは 警察の職務を行う者
又は これらの職務を補助する者が

その職権を濫用して、
人を逮捕し、 又は 監禁したときは、

6月以上10年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)    条文別へ
第195条  裁判、検察 若しくは 警察の職務を行う者 又は これらの職務を補助する者が、
その職務を行うに当たり、
被告人、被疑者その他の者に対して
暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときは、

7年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
2項  法令により拘禁された者を看守し 又は 護送する者が
その拘禁された者に対して暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときも、
前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)    条文別へ
第196条   前2条の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
(収賄、受託収賄 及び 事前収賄)    条文別へ
第197条  公務員が、
その職務に関し、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
この場合において、
請託を受けたときは、

7年以下の懲役に処する。
2項  公務員になろうとする者が、
その担当すべき職務に関し、
請託を受けて、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

公務員となった場合において、
5年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)    条文別へ
第197条の2   公務員が、
その職務に関し、
請託を受けて、
第三者に賄賂を供与させ、
又は その供与の要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
(加重収賄 及び 事後収賄)    条文別へ
第197条の3  公務員が
前2条の罪を犯し、
よって不正な行為をし、
又は 相当の行為をしなかったときは、

1年以上の有期懲役に処する。
2項  公務員が、
その職務上不正な行為をしたこと 又は 相当の行為をしなかったことに関し、
賄賂を収受し、
若しくは その要求 若しくは 約束をし、
又は 第三者にこれを供与させ、
若しくは その供与の要求 若しくは 約束をしたときも、

前項と同様とする。
3項  公務員であった者が、
その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は 相当の行為をしなかったことに関し、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)    条文別へ
第197条の4   公務員が
請託を受け、
他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、
又は 相当の行為をさせないように
あっせんをすること 又は したことの報酬として、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
(没収 及び 追徴)    条文別へ
第197条の5   犯人 又は 情を知った第三者が収受した賄賂は、
没収する。
その全部 又は 一部を没収することができないときは、
その価額を追徴する。
(贈賄)    条文別へ
第198条   第197条から第197条の4までに規定する賄賂を
供与し、
又は その申込み 若しくは 約束をした者は、

3年以下の懲役 又は 250万円以下の罰金に処する。

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