(加重収賄 及び
事後収賄)
第197条の3
公務員が
前2条の罪を犯し、
よって不正な行為をし、
又は 相当の行為をしなかったときは、
1年以上の有期懲役に処する。
前2条の罪を犯し、
よって不正な行為をし、
又は 相当の行為をしなかったときは、
1年以上の有期懲役に処する。
2項
公務員が、
その職務上不正な行為をしたこと 又は 相当の行為をしなかったことに関し、
賄賂を収受し、
若しくは その要求 若しくは 約束をし、
又は 第三者にこれを供与させ、
若しくは その供与の要求 若しくは 約束をしたときも、
前項と同様とする。
その職務上不正な行為をしたこと 又は 相当の行為をしなかったことに関し、
賄賂を収受し、
若しくは その要求 若しくは 約束をし、
又は 第三者にこれを供与させ、
若しくは その供与の要求 若しくは 約束をしたときも、
前項と同様とする。
3項
公務員であった者が、
その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は 相当の行為をしなかったことに関し、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
5年以下の懲役に処する。
その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は 相当の行為をしなかったことに関し、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
5年以下の懲役に処する。