6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第197条の4 (あっせん収賄)
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(あっせん収賄)
第197条の4   公務員が
請託を受け、
他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、
又は 相当の行為をさせないように
あっせんをすること 又は したことの報酬として、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
次条 (第197条の5(没収 及び 追徴))

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