(あっせん収賄)
第197条の4
公務員が
請託を受け、
他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、
又は 相当の行為をさせないように
あっせんをすること 又は したことの報酬として、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
5年以下の懲役に処する。
請託を受け、
他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、
又は 相当の行為をさせないように
あっせんをすること 又は したことの報酬として、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
5年以下の懲役に処する。