(殺人)
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第199条
人を殺した者は、
死刑 又は 無期 若しくは 5年以上の懲役に処する。
死刑 又は 無期 若しくは 5年以上の懲役に処する。
(削除)
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第200条
削除
(予備)
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第201条
第199条の罪を犯す目的で、
その予備をした者は、
2年以下の懲役に処する。
ただし、 情状により、
その刑を免除することができる。
その予備をした者は、
2年以下の懲役に処する。
ただし、 情状により、
その刑を免除することができる。
(自殺関与 及び
同意殺人)
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第202条
人を教唆し 若しくは
幇助して自殺させ、
又は 人をその嘱託を受け 若しくは その承諾を得て殺した者は、
6月以上7年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
又は 人をその嘱託を受け 若しくは その承諾を得て殺した者は、
6月以上7年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
(未遂罪)
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第203条
第199条 及び
前条の罪の未遂は、
罰する。
罰する。