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刑法    全条文     全編章
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第27章 傷害の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(傷害)    条文別へ
第204条   人の身体を傷害した者は、
15年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)    条文別へ
第205条   身体を傷害し、
よって人を死亡させた者は、

3年以上の有期懲役に処する。
(現場助勢)    条文別へ
第206条   前2条の犯罪が行われるに当たり、
現場において勢いを助けた者は、

自ら人を傷害しなくても
1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 若しくは 科料に処する。
(同時傷害の特例)    条文別へ
第207条   二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、
それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、
又は その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、

共同して実行した者でなくても
共犯の例による。
(暴行)    条文別へ
第208条   暴行を加えた者が
人を傷害するに至らなかったときは、
2年以下の懲役 若しくは 30万円以下の罰金 又は 拘留 若しくは 科料に処する。
(凶器準備集合 及び 結集)    条文別へ
第208条の2  二人以上の者が
他人の生命、身体 又は 財産に対し共同して害を加える目的で
集合した場合において、

凶器を準備して 又は その準備があることを知って集合した者は、
2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
2項  前項の場合において、
凶器を準備して 又は その準備があることを知って人を集合させた者は、
3年以下の懲役に処する。

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