(凶器準備集合 及び
結集)
第208条の2
二人以上の者が
他人の生命、身体 又は 財産に対し共同して害を加える目的で
集合した場合において、
凶器を準備して 又は その準備があることを知って集合した者は、
2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
他人の生命、身体 又は 財産に対し共同して害を加える目的で
集合した場合において、
凶器を準備して 又は その準備があることを知って集合した者は、
2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
2項
前項の場合において、
凶器を準備して 又は その準備があることを知って人を集合させた者は、
3年以下の懲役に処する。
凶器を準備して 又は その準備があることを知って人を集合させた者は、
3年以下の懲役に処する。