6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第208条の2 (凶器準備集合 及び 結集)
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(凶器準備集合 及び 結集)
第208条の2  二人以上の者が
他人の生命、身体 又は 財産に対し共同して害を加える目的で
集合した場合において、

凶器を準備して 又は その準備があることを知って集合した者は、
2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
2項  前項の場合において、
凶器を準備して 又は その準備があることを知って人を集合させた者は、
3年以下の懲役に処する。
次条 (第209条(過失傷害))

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