(過失致死)
条文別へ
第210条
過失により人を死亡させた者は、
50万円以下の罰金に処する。
50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
条文別へ
第211条
業務上必要な注意を怠り、
よって人を死傷させた者は、
5年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、
同様とする。
よって人を死傷させた者は、
5年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、
同様とする。