6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第28章 過失傷害の罪
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第28章 過失傷害の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(過失傷害)    条文別へ
第209条  過失により人を傷害した者は、
30万円以下の罰金 又は 科料に処する。
2項  前項の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
(過失致死)    条文別へ
第210条   過失により人を死亡させた者は、
50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)    条文別へ
第211条   業務上必要な注意を怠り
よって人を死傷させた者は、

5年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、
同様とする。

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