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第29章 堕胎の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(堕胎)    条文別へ
第212条   妊娠中の女子が
薬物を用い、
又は その他の方法により、
堕胎したときは、

1年以下の懲役に処する。
(同意堕胎 及び 同致死傷)    条文別へ
第213条   女子の嘱託を受け、
又は その承諾を得て堕胎させた者は、

2年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させた者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎 及び 同致死傷)    条文別へ
第214条   医師、助産師、薬剤師 又は 医薬品販売業者が
女子の嘱託を受け
又は その承諾を得て堕胎させたときは、

3月以上5年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させたときは、
6月以上7年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)    条文別へ
第215条  女子の嘱託を受けないで、
又は その承諾を得ないで
堕胎させた者は、

6月以上7年以下の懲役に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
(不同意堕胎致死傷)    条文別へ
第216条   前条の罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。

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