(堕胎)
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第212条
妊娠中の女子が
薬物を用い、
又は その他の方法により、
堕胎したときは、
1年以下の懲役に処する。
薬物を用い、
又は その他の方法により、
堕胎したときは、
1年以下の懲役に処する。
(同意堕胎 及び
同致死傷)
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第213条
女子の嘱託を受け、
又は その承諾を得て堕胎させた者は、
2年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させた者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
又は その承諾を得て堕胎させた者は、
2年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させた者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎 及び
同致死傷)
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第214条
医師、助産師、薬剤師 又は
医薬品販売業者が
女子の嘱託を受け、
又は その承諾を得て堕胎させたときは、
3月以上5年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させたときは、
6月以上7年以下の懲役に処する。
女子の嘱託を受け、
又は その承諾を得て堕胎させたときは、
3月以上5年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させたときは、
6月以上7年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎致死傷)
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第216条
前条の罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
よって女子を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。