6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第30章 遺棄の罪
刑法    全条文     全編章
第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第30章 遺棄の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(遺棄)    条文別へ
第217条   老年、幼年、身体障害 又は 疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、
1年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)    条文別へ
第218条   老年者、幼年者、身体障害者 又は 病者を保護する責任のある者が
これらの者を遺棄し、
又は その生存に必要な保護をしなかったときは、

3月以上5年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)    条文別へ
第219条   前2条の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト