(遺棄)
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第217条
老年、幼年、身体障害 又は
疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、
1年以下の懲役に処する。
1年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
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第218条
老年者、幼年者、身体障害者 又は
病者を保護する責任のある者が
これらの者を遺棄し、
又は その生存に必要な保護をしなかったときは、
3月以上5年以下の懲役に処する。
これらの者を遺棄し、
又は その生存に必要な保護をしなかったときは、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
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第219条
前2条の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。