6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第211条 (業務上過失致死傷等)
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(業務上過失致死傷等)
第211条   業務上必要な注意を怠り
よって人を死傷させた者は、

5年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、
同様とする。
次条 (第212条(堕胎))

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