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> 条文別 > 第211条 (業務上過失致死傷等)
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(業務上過失致死傷等)
第211条
業務上必要な注意を怠り
、
よって人を死傷させた者は、
5年以下の懲役
若しくは
禁錮
又は
100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、
同様とする。
次条 (第212条(堕胎))
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