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> 条文別 > 第207条 (同時傷害の特例)
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(同時傷害の特例)
第207条
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、
それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、
又は
その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、
共同して実行した者でなくても
、
共犯の例による。
次条 (第208条(暴行))
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