6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第207条 (同時傷害の特例)
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(同時傷害の特例)
第207条   二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、
それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、
又は その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、

共同して実行した者でなくても
共犯の例による。
次条 (第208条(暴行))

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