(収賄、受託収賄 及び
事前収賄)
第197条
公務員が、
その職務に関し、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
5年以下の懲役に処する。
この場合において、
請託を受けたときは、
7年以下の懲役に処する。
その職務に関し、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
5年以下の懲役に処する。
この場合において、
請託を受けたときは、
7年以下の懲役に処する。
2項
公務員になろうとする者が、
その担当すべき職務に関し、
請託を受けて、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
公務員となった場合において、
5年以下の懲役に処する。
その担当すべき職務に関し、
請託を受けて、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
公務員となった場合において、
5年以下の懲役に処する。