6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第197条 (収賄、受託収賄 及び 事前収賄)
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(収賄、受託収賄 及び 事前収賄)
第197条  公務員が、
その職務に関し、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
この場合において、
請託を受けたときは、

7年以下の懲役に処する。
2項  公務員になろうとする者が、
その担当すべき職務に関し、
請託を受けて、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

公務員となった場合において、
5年以下の懲役に処する。
次条 (第197条の2(第三者供賄))

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