(特別公務員暴行陵虐)
第195条
裁判、検察 若しくは
警察の職務を行う者 又は
これらの職務を補助する者が、
その職務を行うに当たり、
被告人、被疑者その他の者に対して
暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときは、
7年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
その職務を行うに当たり、
被告人、被疑者その他の者に対して
暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときは、
7年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
2項
法令により拘禁された者を看守し 又は
護送する者が
その拘禁された者に対して暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときも、
前項と同様とする。
その拘禁された者に対して暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときも、
前項と同様とする。