6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第195条 (特別公務員暴行陵虐)
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(特別公務員暴行陵虐)
第195条  裁判、検察 若しくは 警察の職務を行う者 又は これらの職務を補助する者が、
その職務を行うに当たり、
被告人、被疑者その他の者に対して
暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときは、

7年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
2項  法令により拘禁された者を看守し 又は 護送する者が
その拘禁された者に対して暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときも、
前項と同様とする。
次条 (第196条(特別公務員職権濫用等致死傷))

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