(正当行為)
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第35条
法令 又は
正当な業務による行為は、
罰しない。
罰しない。
(正当防衛)
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第36条
急迫不正の侵害に対して、
自己 又は 他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、
罰しない。
自己 又は 他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、
罰しない。
2項
防衛の程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
(緊急避難)
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第37条
自己 又は
他人の生命、身体、自由 又は
財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、
罰しない。
ただし、 その程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、
罰しない。
ただし、 その程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
2項
前項の規定は、
業務上特別の義務がある者には、
適用しない。
業務上特別の義務がある者には、
適用しない。
(故意)
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第38条
罪を犯す意思がない行為は、
罰しない。
ただし、 法律に特別の規定がある場合は、
この限りでない。
罰しない。
ただし、 法律に特別の規定がある場合は、
この限りでない。
2項
重い罪に当たるべき行為をしたのに、
行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、
その重い罪によって処断することはできない。
行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、
その重い罪によって処断することはできない。
3項
法律を知らなかったとしても、
そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、 情状により、
その刑を減軽することができる。
そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、 情状により、
その刑を減軽することができる。
(削除)
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第40条
削除
(責任年齢)
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第41条
14歳に満たない者の行為は、
罰しない。
罰しない。
(自首等)
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第42条
罪を犯した者が
捜査機関に発覚する前に自首したときは、
その刑を減軽することができる。
捜査機関に発覚する前に自首したときは、
その刑を減軽することができる。
2項
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、
告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、
その措置にゆだねたときも、
前項と同様とする。
告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、
その措置にゆだねたときも、
前項と同様とする。