6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第42条 (自首等)
刑法    全条文     全編章
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(自首等)
第42条  罪を犯した者が
捜査機関に発覚する前に自首したときは、
その刑を減軽することができる。
2項  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、
告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、
その措置にゆだねたときも、

前項と同様とする。
次条 (第43条(未遂減免))

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