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刑法
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第1編 総則
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第7章 犯罪の不成立
及び
刑の減免
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(自首等)
第42条
罪を犯した者が
捜査機関に発覚する前に自首したときは、
その刑を減軽することができる。
2項
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、
告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、
その措置にゆだねたときも、
前項と同様とする。
次条 (第43条(未遂減免))
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