(刑の時効)
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第31条
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、
時効により
その執行の免除を得る。
時効により
その執行の免除を得る。
(時効の期間)
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第32条
時効は、
刑の言渡しが確定した後、
次の期間その執行を受けないこと
によって完成する。
刑の言渡しが確定した後、
次の期間その執行を受けないこと
によって完成する。
1
無期の懲役 又は
禁錮については30年
2
10年以上の有期の懲役 又は
禁錮については20年
3
3年以上10年未満の懲役 又は
禁錮については10年
4
3年未満の懲役 又は
禁錮については5年
5
罰金については3年
6
拘留、科料 及び
没収については1年
(時効の停止)
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第33条
時効は、
法令により執行を猶予し、
又は 停止した期間内は、
進行しない。
法令により執行を猶予し、
又は 停止した期間内は、
進行しない。
(時効の中断)
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第34条
懲役、禁錮 及び
拘留の時効は、
刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束すること
によって中断する。
刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束すること
によって中断する。
2項
罰金、科料 及び
没収の時効は、
執行行為をすること
によって中断する。
執行行為をすること
によって中断する。
(刑の消滅)
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第34条の2
禁錮以上の刑の執行を終わり 又は
その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
10年を経過したときは、
刑の言渡しは、
効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
5年を経過したときも、
同様とする。
罰金以上の刑に処せられないで
10年を経過したときは、
刑の言渡しは、
効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
5年を経過したときも、
同様とする。
2項
刑の免除の言渡しを受けた者が、
その言渡しが確定した後、
罰金以上の刑に処せられないで
2年を経過したときは、
刑の免除の言渡しは、
効力を失う。
その言渡しが確定した後、
罰金以上の刑に処せられないで
2年を経過したときは、
刑の免除の言渡しは、
効力を失う。