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> 条文別 > 第34条 (時効の中断)
刑法
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第1編 総則
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第6章 刑の時効
及び
刑の消滅
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(時効の中断)
第34条
懲役、禁錮
及び
拘留の時効は、
刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束すること
によって中断する。
2項
罰金、科料
及び
没収の時効は、
執行行為をすること
によって中断する。
次条 (第34条の2(刑の消滅))
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