6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第34条 (時効の中断)
刑法    全条文     全編章
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(時効の中断)
第34条  懲役、禁錮 及び 拘留の時効は、
刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束すること
によって中断する。
2項  罰金、科料 及び 没収の時効は、
執行行為をすること
によって中断する。
次条 (第34条の2(刑の消滅))

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