(仮釈放)
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第28条
懲役 又は
禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
有期刑については
その刑期の3分の1を、
無期刑については
10年を経過した後、
行政官庁の処分によって
仮に釈放することができる。
有期刑については
その刑期の3分の1を、
無期刑については
10年を経過した後、
行政官庁の処分によって
仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
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第29条
次に掲げる場合においては、
仮釈放の処分を取り消すことができる。
仮釈放の処分を取り消すことができる。
1
仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
2
仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
3
仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
4
仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2項
刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、
その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、
当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、
その処分は、
効力を失う。
その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、
当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、
その処分は、
効力を失う。
3項
仮釈放の処分を取り消したとき、
又は 前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、
釈放中の日数は、
刑期に算入しない。
又は 前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、
釈放中の日数は、
刑期に算入しない。
(仮出場)
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第30条
拘留に処せられた者は、
情状により、
いつでも、
行政官庁の処分によって
仮に出場を許すことができる。
情状により、
いつでも、
行政官庁の処分によって
仮に出場を許すことができる。
2項
罰金 又は
科料を完納することができないため留置された者も、
前項と同様とする。
前項と同様とする。