6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第1編 第5章 仮釈放
刑法    全条文     全編章
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第5章 仮釈放    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(仮釈放)    条文別へ
第28条   懲役 又は 禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
有期刑については
その刑期の3分の1を、
無期刑については
10年を経過した後、
行政官庁の処分によって

仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)    条文別へ
第29条  次に掲げる場合においては、
仮釈放の処分を取り消すことができる。
 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2項  刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、
その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、
当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、

その処分は、
効力を失う。
3項  仮釈放の処分を取り消したとき、
又は 前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、

釈放中の日数は、
刑期に算入しない。
(仮出場)    条文別へ
第30条  拘留に処せられた者は、
情状により、
いつでも、
行政官庁の処分によって
仮に出場を許すことができる。
2項  罰金 又は 科料を完納することができないため留置された者も、
前項と同様とする。

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