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(仮出場)
第30条
拘留に処せられた者は、
情状により、
いつでも、
行政官庁の処分によって
仮に出場を許すことができる。
2項
罰金
又は
科料を完納することができないため留置された者も、
前項と同様とする。
次条 (第31条(刑の時効))
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