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第4章 刑の執行猶予    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(刑の全部の執行猶予)    条文別へ
第25条  次に掲げる者が
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、
裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、

その刑の全部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても
その刑の全部の執行を猶予された者が
1年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受け、
情状に特に酌量すべきものがあるときも、

前項と同様とする。
ただし、 次条第1項の規定により保護観察に付せられ、
その期間内に更に罪を犯した者については、

この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)    条文別へ
第25条の2  前条第1項の場合においては
猶予の期間中保護観察に付することができ、
同条第2項の場合においては
猶予の期間中保護観察に付する。
2項  前項の規定により付せられた保護観察は、
行政官庁の処分によって
仮に解除することができる。
3項  前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
前条第2項ただし書 及び 第26条の2第2号の規定の適用については、
その処分を取り消されるまでの間は、
保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)    条文別へ
第26条   次に掲げる場合においては、
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、 第3号の場合において、
猶予の言渡しを受けた者が
第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、
又は 次条第3号に該当するときは、

この限りでない。
 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)    条文別へ
第26条の2   次に掲げる場合においては、
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)    条文別へ
第26条の3   前2条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、
執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、
その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)    条文別へ
第27条   刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、
刑の言渡しは、
効力を失う。
(刑の一部の執行猶予)    条文別へ
第27条の2  次に掲げる者
3年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受けた場合において、
犯情の軽重 及び 犯人の境遇その他の情状を考慮して、
再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、
かつ、 相当であると認められるときは、

1年以上5年以下の期間、
その刑の一部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項  前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、
そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、
当該部分の期間の執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から、
その猶予の期間を起算する。
3項  前項の規定にかかわらず、
その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、
又は その執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役 又は 禁錮があるときは、

第1項の規定による猶予の期間は、
その執行すべき懲役 若しくは 禁錮の執行を終わった日
又は その執行を受けることがなくなった日
から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)    条文別へ
第27条の3  前条第1項の場合においては、
猶予の期間中保護観察に付することができる。
2項  前項の規定により付せられた保護観察は、
行政官庁の処分によって
仮に解除することができる。
3項  前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
第27条の5第2号の規定の適用については、
その処分を取り消されるまでの間は、
保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)    条文別へ
第27条の4   次に掲げる場合においては、
刑の一部の執行猶予の言渡しを
取り消さなければならない。

ただし、 第3号の場合において、
猶予の言渡しを受けた者が第27条の2第1項第3号に掲げる者であるときは、

この限りでない。
 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)    条文別へ
第27条の5   次に掲げる場合においては、
刑の一部の執行猶予の言渡しを
取り消すことができる。
 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)    条文別へ
第27条の6   前2条の規定により
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、

執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、
その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)    条文別へ
第27条の7   刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、
その懲役 又は 禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役 又は 禁錮に減軽する。
この場合においては、
当該部分の期間の執行を終わった日
又は その執行を受けることがなくなった日において、

刑の執行を受け終わったものとする。

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